尼崎 不動産 > 不動産売却の流れ
| ■売却エージェントのご紹介 |
初めまして、アパマンショップ不動産販売阪急園田店(株式会社連都)の不動産売却担当の水野雅義と申します。

お客様がご検討されているのは「一戸建ての売却」ですか?それとも「分譲マンションの売却」ですか?
「土地の売却」ですか?
お客様の資産である不動産の売却に関しては宅地建物取引業免許を持った不動産仲介業者が行わないといけません。
当然、弊社もここ尼崎市東園田町にて不動産仲介業を営み今年で20年を迎えました。
この経験と実績と知恵を今回の不動産売却に有効にお使い頂きたく存じます。
まずは不動産売却の進め方からご覧ください。
| 1.まずはご相談から始まります。 |
お客様の売却不動産の種別や売却事情、売却スケジュールなどによって、
売却の方法やタイミングなどが違ってきます。
物件の現在相場や、売却価格のこと、売却物件に対するローンの残債や、
もろもろの諸費用、売却した際の税金についてなど、お客様のご事情に合わせてアドバイスを行います。
住み替えの場合は新規物件のご紹介とタイミングをあわせたうえでのご提案などもさせていただきますので、
まずはご相談から始めてみましょう。
(ご相談に関しての費用は一切不要です)
当社は売り急がせたりということは一切ありません。
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(売却担当の「水野」までお願いいたします)
| 2.物件の調査、および売却価格の査定(※無料です) |
お客様から不動産売却のご相談をいただいた後、当社にて当該不動産物件売却の調査および価格の査定を行います。
役所調査、法務調査、市況調査、そして物件自体の調査を経て不動産物件が「売れる価格」での査定を行います。
価格査定は弊社独自の査定方法による価格査定書と、不動産専門の情報サービス会社である
「東京カンテイ」様のデータベースを利用した客観的な価格査定書をご提案させて頂いております。
住宅ローンの支払いなどが残っている場合は、「売れる期間」も大切ですので、
当社では「売れる価格、売れる期間」をプロの目から見た査定判断でご提案いたします。
※弊社では一般的な「価格査定書」だけでなく、「販売活動計画書」もご提示しております。「販売活動計画書」は今まで売却して頂いたお客様に好評を頂いております。
| 3.不動産売却の契約の締結/媒介契約の締結(※無料です) |
査定の結果に基づき、当社とお客様で不動産を販売するための契約(媒介契約)を行います。
媒介契約には3種類の契約方法がございます。
1.専属専任媒介契約
・ お客様はほかの不動産会社との売買契約はできません。
・ お客様は自ら見つけた購入希望者との契約はできません。
・ 当社はお客様に1週間に1度販売活動の状況を報告しなくてはいけません。
・ 指定流通機構(業者間のデータベース)に5日以内に登録いたします。
2.専任媒介契約
・ お客様はほかの不動産会社との売買契約はできません。
・ お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。
・ 当社はお客様に2週間に1度販売活動の状況を報告しなくてはいけません。
・ 指定流通機構(業者間のデータベース)に7日以内に登録いたします。
3.一般媒介契約
・ お客様はほかの不動産会社との売買契約ができます。
・ お客様は自ら見つけた購入希望者との契約が可能です。
弊社は基本的に一般媒介媒介契約をお勧めしていますが、売主様のご事情等により専任媒介契約をお勧めする場合があります。
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| 4.不動産売却活動の開始(※無料です) |
売却の契約(媒介契約)が終わりましたら、いよいよ物件の売却活動の開始です。
当社の既存顧客へのご紹介をはじめ、さまざまな媒体を使った広告活動、
当社業界ネットワークを使った物件流通手法を使い、
お客様のご希望がより早く実現されるよう努力まい進いたします。
■当社の強み■
アパマンショップネットワーク加盟店である当社には、賃貸物件を探していらっしゃるお客様が多数ご来店されます。
例えば、
「結婚するので家賃8万円くらいのファミリーマンションを借りたい」
「子供が大きくなったので一部屋多いマンションに引っ越したいのだけれど、家賃は上げられない」
「現在家賃として毎月9万円払っているけど、同じ広さ位のマンションで家賃の安い所に引越したい」
といったお客様です。
過去10年間の低金利により、上記の様なお客様が最終的に賃貸住宅ではなく、購入する選択をされる方が非常に多くなりました。
この様なお客様のニーズに答えられるのは「賃貸不動産」と「売買不動産」をバランスよく取り扱っている不動産業者に限られます。
あなたの売却不動産にぜひとも当社の賃貸住宅希望者様をご紹介させてください。
| 5.売買契約の手続き(※仲介手数料が必要です) |
販売活動をおこなって、お客様の物件を買いたいという買主様があらわれ、売買条件で合意すると、
諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
法的な制限などがございますので専門的な契約書の作成はもちろん当社がおこないますが、
契約内容等はご不明な点がなくなるまで十分にご説明させていただきます。
実際の契約の場では、物件の重要な事項について買主様に説明する「重要事項説明」に立会っていただいた後、
不動産売買契約書を締結します。その際に買主様から手付金を預かります。
| 6.契約義務の履行(引渡しの準備) |
無事に不動産売買契約の締結をおこなった後は、買主様への引渡しに向けて準備をおこないます。
お住まい中の場合は公共料金の精算や、引越しをおこなって引き渡せる状態にしたり、
残債がある場合は返済を銀行に申し出て、抵当権抹消の準備をおこなったりします。
もちろん、当社スタッフが準備の方法をご案内させていただきますので、ご不明な点は納得いくまでお聞きください。
契約後には、記載された条文に基づいて権利や義務を履行しなければならず、お客様には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。
違反した場合の罰則もありますので、当社スタッフと協力して準備をおこなっていきましょう。
特に買い替えの際は、売却代金を購入資金に充当する場合などもあり、そのケースの場合は、一時的な仮住まいをしたり、
売却物件の買主様の入居のスケジュールを調整するなど、様々な調整が必要になってきます。
その調整についても当社スタッフが全力でサポートして引き渡しを行いますので、安心してお任せください。
| 7.売買代金(残代金)の受領と物件の引渡し(※仲介手数料が必要です) |
残金決済では、買主様から売却代金の残金を受け取り、司法書士の先生にお願いをして所有権移転の申請をおこないます。
残債があり、売却代金で返済をおこなう場合には抵当権抹消も一緒にお願いをします。
残金を受け取り登記の申請が済むと、鍵を渡して物件のお引渡しをおこないます。
付帯設備などもふくめて契約に定めた内容で引渡しを行ないますので、物件の状況を事前に確認しておきましょう。
ご売却したあとも、確定申告などの税務処理が必要となります。
その際も当社で全力サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。








